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SAT_佐藤

埋蔵文化財

建物を建てる場合、その計画地が埋蔵文化財の包蔵区域かどうかを調べ、区域内の場合、事前に所定の手続きをする必要があります。


たいていは役所のどこかに文化財課などがあるのですが、今回調べに行った秦野市では、役所からだいぶ離れた公園内に受付窓口があります。


遺跡を調べる窓口自体が古墳遺跡という稀なケース。

円形の古墳だらけの古墳公園です。






公園としてはどうなのかという公園ですが、過去に触れてみたい方はぜひ。


ちなみに、区域内に該当する場合、基礎や杭の掘削深さなどによっては試掘調査が必要になってきます。

住宅の場合、試掘費用は自治体持ちで調査が行われますが、事業物件だとその試掘費用は自費になってしまいます。試掘調査で重要な遺跡が確認されると、以降、工事を行う場合は本格的な調査を終えてからとなるので、調査費用や期間などにより、工事が延期、場合によっては工事自体をすすめることが困難になる場合もあります。


ただ、昔から人が好んで住んでいたということは、ある意味では、環境がとても良い場所だとも言えます。


土地を探される場合は、事前に調べてみるのをおすすめします。


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